あるとき、不動産登記の登記名義人の住所に見慣れぬ漢字飛び込んできました。
「甲市甲町4番屋敷」
屋敷!?
番屋敷とは昔の住居表示のようなもの。
現在の住所は「甲市甲町4番地」です。
さて、表示変更登記は省略できるのか?省略できないとして非課税になるのか?登記原因は?…などなど。疑問がいっぱい湧いてきました。
困った…。調査した結果…
・住所変更登記の省略はできない(昭和23.9.16.224)
・非課税ではない(昭和42.9.29.2538)
・登記原因は「年月日呼称変更」(昭和44.7.26.332)
ということが判明。呼称変更なんですか!?
登記名義人住所変更は簡単な登記申請の部類ですが、決済が絡むとミスは許されません。書籍を買って重点的に勉強します!!
文京区の司法書士 いとう司法書士事務所
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