司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

事業場外のみなし労働時間制になっていても・・・・・

先日、司法書士会の健康診断で運動不足が指摘されてしまいました。
もう7、8年こんな感じなんで、そろそろ真面目に健康のことを考えないとなぁと思い、最近はジョギングを始め、2月には赤羽マラソンにエントリーしてしましました。さて、どうなることやら…。

さて本題です。

労働事件の裁判の中で思ったことなのですが、「事業場外のみなし労働時間制」を敷いている会社さんは結構います。なお、みなし労働時間制というのは、労働基本法第38条の2に規定されいます。

第三十八条の二  労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
○2  前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
○3  使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

難しいことが書いてありますが、要するに、「事業場外で業務に従事した」「労働時間を算定しがたい」場合は、所定労働時間(8時間とか7.5時間とか)働いたことにします、という制度です。この場合は、9時間労働していたとしても、所定労働時間となってしまします。

そのため残業代もカットできるため、多くの会社さんで規定されているのですが…

はっきりいって、規定しているだけ、です。

運用があまかったり、そもそも「みなし労働時間制」の採用にそぐわない職種にも適用していたりします。

「会社の顧問の社労士さんは、そのことを指摘しないのだろうか?」と思ったりもしますが、おそらく残業代を全社員にちゃんと支払うよりも、建前上「みなし労働時間制」にして残業代をカットし、残業代請求をしてきた場合にのみ残業代を支払っていた方が人件費が浮くのでしょう。

つまるところ、きちんと運用するとこは運用し、「みなし労働時間制」にそぐわないところは、その他の方法で残業代の抑制を考えればいいのに、と思います。


…とまるで、会社に味方しない司法書士みたいになってます。

そりゃ会社からの相談があれば、一生懸命相談になるんですがね、司法書士という職種柄、会社の顧問関係になることもないため、どうしても労働者側の依頼が多くなります。だれか相談してきてください。

なんだかひがみっぽくなっちゃいました。



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