★★↑↑相続関係説明図の書き方を詳しく知りたい方はこちら↑↑★★
個人事業主という特性上、仕事の仕方は人それぞれで、
のろまに仕事をこなしていても、お客さんに迷惑がかからなければ、
基本的には誰にも怒られません。上司もいません。
そのせいで、仕事の方法が誤っていても誰も指摘してくれません。
あえて自分のミスを曝け出しますが、実は、
相続関係説明図の書き方を間違って覚えてました!
遺産分割して財産を引き継がない人を「遺産分割」と書いて、
財産を取得する人を「相続」と書くべきところ、
遺産分割して財産を取得する人を「遺産分割」、
推定相続人を「相続人」と書いて、しばらく申請してました。
実は司法書士になりたてのころは、相続関係説明図を作成せずに処理してましたので、
相続関係説明図を作るようになったのは、独立した最近のことでして…。
まぁ、3件くらいですかね、間違っちゃったのは。
登記所の方に、指摘を受けまして、めちぇくちゃ恥ずかしい思いをしました。
…えーっと、すいません!精進します!
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