プライベートはテンパっていますが、
ふと記事にするネタを思いついたので、
書いてみました。
記述式の別紙方式の場合は、俄然、補助者経験者が有利です。
だって、毎日、そういった書類を見て、登記申請の要件を満たしているか、
足りなければ、どのような書類や申請が必要なのか、もう体が覚えていますからね。
ということで、まず最初に所有権登記名義人住所氏名変更が必要がどうか、
判断するポイントを解説してみようかと思います。
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所有権登記名義人住所氏名変更、実務では「名変」と略されます。
名変が必要な場合は、何より、特定承継の場合の所有権移転登記ですね。
売買の場合は、売買契約書が出来上がっていることが多いです。
ですので、まず売買契約書を見ます。
見るところは売主の住所・氏名です。
これが登記記録上の住所・氏名と違っていないかチェックします。
とにかくココ!!実務をやっている司法書士はまず初めにココを見ます!
ただし、現実には、売買契約書から判断するのがほとんどですが、
本試験では売買契約書が別紙で登場してこないかもしれません。
その場合は、売主の印鑑証明書、売主の住民票の写しにある住所と
登記記録上の住所をチェックすることになるかと思います。
さらにマニアックなところとしては、相続関係説明図もチェックポイントになります
(今年の本試験では別紙2)。
今年の相続関係説明図には記載はないですが、
一般的には「被相続人の最後の住所」を記載されることが多いですので、
その「被相続人の最後の住所」と登記記録上の住所をチェックすることになりますでしょうか…
と、まあ改めて言われるまでもないことかもしれませんね。
知ってしまえば、大したことではありません。
問題に、所有権移転がある場合は、
売買契約書→印鑑証明書→住民票の写し、
の順で住所をチェックしていって、名変の有無を判断しましょう。
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