司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

添乗員の「みなし労働時間制」適用認めず 

2審も添乗員の「みなし労働時間制」適用認めず
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110914-OYT1T00896.htm

派遣添乗員の残業代請求の裁判があったようです。102万円支払い命令のうち、半分は付加金のようです。

事業場外みなし労働制度とは、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度です(労基法38条の2第1項本文)。

これが適用される要件は・・・
・労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した
・労働時間が算定し難いとき
この2点になります。

多くの裁判では、「労働時間が算定し難しい」が争点になるらしく、上記の裁判でもそれが争点かと思われます。

なお、この点、昭和63年1月1日に通達が出されています。

 事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であること。したがって、次の場合のように、事業場外で業務に従事する場合であっても使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はないものであること。

(1)何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合。
(2)事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合。
(3)事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合。

↓よかったら応援クリックお願いします!!にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ人気ブログランキングへ