ちょっと前のニュースですが、法定相続情報証明制度というものの導入を検討しているそうです。
朝日新聞ー相続情報の証明、新制度で省力化 証明書1枚で手続き可
http://www.asahi.com/articles/ASJ755QBRJ75UTIL038.html
なんでこれが導入されるか?というと…
・相続手続き全般に必要な戸籍謄本一式を、これ一通の証明で済ます事ができる。
・相続登記の申請人の手続負担軽減
・制度の利用の拡大によって,より多くの相続人に登記所を利用いただくことにより相続登記を直接促すことが可能になる。(法務省の平成29年概算要求)
…というメリットが謳われています。
ですが、司法書士業界では、どうにもこの制度について懐疑的な雰囲気があります。
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