司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

司法書士試験における改正会社法、商業登記法の対応

現在、司法書士業界に控えている改正の嵐。
ざっとあげてみるだけでもこんなにもあります。

  1. 監査等委員会制度創設などの会社法改正
  2. 上記改正の影響による商業登記法の改正
  3. 商業登記の役員就任の際の住所を証する書面の添付
  4. 不動産登記の登記識別情報様式の変更

あと、まだまだ具体化していませんが、不動産登記法における資格証明情報の原則添付省略、なんてのも予定されているようです。

さて、今年の司法書士試験は、上記1〜3については改正後の法令で出題される予定です。そんなとき、受験生の心理としては「はやく情報がほしい!」「参考になる書籍は何?」なんて、あわててしまいたくなります。

こんなとき、大事なのは慌てないことです。
今日は、改正を控えている時の司法書士試験のお話しです。


そもそも、改正されたばかりのところが試験に出題されるのか?という問題があります。
まあ、出題される可能性はありますが、せいぜい、基本的な条文が出題されるだけだと思います(私見)。

上記の1〜3の中で、現在はっきり内容が確定しているのは、1と2に関連する法令の条文です。
2に関する商業登記の通達は出されていません。

あくまでうわさですが、司法書士試験は、今ぐらいから作成していないと間に合わないそうで、そうなると改正にからむ商業登記については、かなり出題しにくいはずです。とくに記述式問題では。添付書類が何かはっきりしないし、登記の事由、登記すべき事項の書き方も現時点では、分かりません。

ですので、改正関連できちんと押さえるべきは、まずは条文。
そして、通達が出されたら通達。

これだけで改正関係の対応は十分でしょう!(断言しちゃったよ)


まあ、といいますのも、私が試験に合格したときには、会社法が施行された時でした。
殆どの方はご存知でしょうが、会社法は旧商法を現代語化して、さらに現代に合わせて作った法律で、かなりの大改正でした。もうすぐ10年経つんですね・・・。

施行されたのが、たしか平成18年5月で、その時の司法書士試験で改正関連は条分くらいしか出題されませんでした。商業登記法の記述式にいたっては、旧商法から変わっていない論点しか出題されませんでした(逆に書く量が半端なかったですが・・・)。

ですので、そんなに恐れる必要はないと思いますよ。
ただ、勉強はしておきましょう。深入りする必要はないということです。

勉強するにあたっては、今、改正会社法に関する書籍は沢山出されています。どの書籍を読んでおいた方がいいのか?というのが気になるところですが、まあ、資格予備校で配布されている改正情報と六法で十分かと思います。

会社法施行のときは、会社法を作った方が書籍を出してくださったので、予備校の講師もそれを読んで勉強していました。そして、それしか参考にできるものがありませんでした。その他の書籍はみんな会社法を作った方の書籍を参考に作ってあったので、全然意味がなかったんです。

今回の改正についてはとくに官僚の方が本を出版しているわけでもなさそうで、残念ながら凄く参考になる本はありません。ありませんが、念のため条文の趣旨を確認するために以下の本を読んでいます(参考までに)。


詳解 改正会社法―平成26年改正の要点整理

詳解 改正会社法―平成26年改正の要点整理

本試験まであと5カ月ちょっとですか。ラストスパート頑張っていきましょう!




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