司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

登記識別情報あれこれ

法務省から不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について通達がありました。

主な内容としましては,12ケタの登記識別情報の他,バーコードその他これに類する符号が付されること。登記識別情報を見えないようにするシールを貼りつけるのではなく,用紙を折込みこれを被覆すること。だそうです。

なかなか大きな変更です。

登記識別情報の難点や問題はこれまでいろいろと発生してきまして,現場の司法書士にとっては,「もうー,なによこの登記識別情報って!」と思わされることは1度や2度ではないはずです。

ということで,今日は,これまで登記識別情報で発生したあれこれについて。

平成21年10月1日以前の登記識別情報

まず,不動産登記法改正直後の登記識別情報は,非常にシールがはがれ難いです。シールの角からゆっくり剥がしていきますが,ベリベリベリとシールの不完全にはがれてしまい,12桁の識別情報が隠れてしまうことがあるのです。
そうならない様に,不完全にはがれそうなら,また別の角から剥がし直し・・・なんて作業をしています。
とにかく,難儀なんです。

シール剥がしにくい問題について用紙を変更

上記の問題があって,平成21年10月1日からは登記識別情報通知書の用紙デザインを変更しました。これによってシールはかなり剥がしやすくなりました。
しかし,世の中には平成21年10月1日より前の登記識別情報は出回っているので,完全に安心することはできません。しかも時間の経過とともに,より剥がれにくくなる可能性も大。
加えて,平成21年10月1日以降にも古い用紙デザインで作成されたものが出回っている可能性もあるとのこと。なんだそれ!

目隠しシールはアイロンで

そこで剥がれにくい目隠しシールについてはどうすればいいかというと,法務局によるとアイロンを当てれば剥がれやすくなるとのことです。しかし,決済現場でアイロンを持っていくわけにもいかず,法務局に備え付けられているのも見たこともありません。かなりの条件下にないと,アイロンを当てることはないでしょう。

不適切な12桁の登記識別情報

登記識別情報の12桁の英数字は不規則に割り当てられます。なのですが,以前,規則的に割り当てられてしまった登記識別情報が交付されてしましました。それも私の事務所がある中野区出張所では196通も交付されたようです。ちなみに,その1通に私は出会ったことがあります。
ある権利の登記識別情報を2つ入力する際,その英数字が下1ケタしか違っておらず,連番になっていたことがありました。

おわり

以上,登記識別情報あれこれでした。
今度の準則の変更により,もっと登記識別情報が使いやすく管理しやすいものになることを願っております。


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