司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

委任状の日付

「平成18年8月6日付け登記原因証明情報のとおりの根抵当権設定登記申請に関する一切の件」と委任事項が登記原因証明情報を援用している場合の委任状の委任日付は、登記原因の日より前の日では受理できないが、登記原因証明情報を援用していない場合の委任状の委任日付であれば、期限付き契約等をしているとも考えられ、登記原因の日の前後を問わず受理できる。(新不動産登記先例・実務総覧P521)

登記申請の委任状は、事務所によって結構書式が違ったりします。
私の場合は、旧不動産登記法の副本形式にしています。


「何で援用の形式にしてないの?」と聞かれても、さして理由はありません。
以前、勤めていた事務所が、この形式だったので、もはやこの形式に慣れてしまっているのです。

無理やりメリットを見つけるとなると、1つは決済の立会いの際に、委任状を提示して、「本日法務局へ申請に行きますので、その委任状になります。委任事項は、コレコレこういうことになります。」と改めて、お客様に委任事項を確認しやすい、という点でしょうか?

それと、もう1つは、上記の先例の前半部分に引っかからないという点です。

通常は決済当日に買主売主の場に立ち会い、委任状をもらうので、委任日付は決済当日になりますが、売主さん買主さんが当日に出席できない場合などは、前以て委任状をもらう場合があります。
その時に、委任状を日付が委任状をもらった日で記載できるという点でしょうか?援用形式では、上記の先例に引っかかってしまいます。

デメリットとしては、委任状の記載内容が増えるので、ミスが発生しやすい。
これに尽きます!

業務ソフトを使うと、そのソフトによっても委任状の書式は違ってくるようですし、私の場合はしばらくは今のままで行こうかと思います。



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