お客様「あの会社、お金をはらってくれないんですよ…」
そんな相談を頻繁にいただきます。
私 「証拠もありますので、少額訴訟裁判で訴えれば解決が早いでしょう。裁判に勝てば支払ってくれそうな会社ですか?」
お客様「いや、ずっと無視されつづけているので、裁判をしても欠席して無視されるかもしれません」
私 「では、会社の資産、例えば不動産とか、預金口座とかはご存知ですか?」
お客様「それが知らないんですよ。でも代表取締役なら分かるかもしれません。代表取締役に請求できないんですか?」
....
一般の方は、会社に対して責任が追及できれば、代表取締役に対しても追及できると思っていらっしゃるかもしれませんが、それは間違いです。
会社は会社、代表取締役は代表取締役。あくまで人格は別人格なので、会社と契約して、会社に対してお金を請求できても、代表取締役個人はそのお金を支払う義務はないというわけです。
こういったとき、「取締役の第三者責任を追及できないかな?」「法人格を否認できる事情はないかな?」と、代表取締役個人に対して請求する方法はないかと考えたりもしますが、法的主張の理論が複雑になり、かつ立証が重くのしかかってくるので、なかなか私には厳しい案件です。
結局、代表取締役や平取締役に対して、しれっと内容証明郵便などで、「会社に対するお金を払ってください。役員なんですからあなたにも請求しますよ」などと請求したり、無視されるのを覚悟で裁判を起こしたり、を提案します。
なかなか難しいものです。
- 作者: 相田菊次郎,相田政雄
- 出版社/メーカー: インデックスコミュニケーションズ
- 発売日: 2005/05
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 5回
- この商品を含むブログを見る
書式 少額訴訟の実務―訴え提起から執行までの書式と理論 (裁判事務手続講座)
- 作者: 加藤俊明
- 出版社/メーカー: 民事法研究会
- 発売日: 2009/06/01
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
右下のB!はてなブックマークをクリックして頂くと、もっと嬉しいです!