会社設立を専門的に標榜しているわけではないが、最近、有り難い事に相談をよく頂く。
会社設立といえば司法書士とイメージして下さっているということで、こちらも精一杯、アドバイスさせて頂いております。
以前は会社設立の際、会社の目的の文言・表現には、それはもう気を使いました。
会社の目的には以下の点に気を付けてました。
・強行法規、公序良俗に反しない(適法性)
・利益を上げ得る事業であること(営利性)
・第三者に判断できる程度に明確であること(明確性)
・どのような事業を営むのか第三者が判断できる程度に具体的であること(具体性)
しかし、会社法が施行されてからは、「具体性は問わない」ということになり、以前ほどは気を揉まなくはなりました。ただ、適法性、営利性、明確性の審査は行われるのでその点は気を付けなければなりません。
なので「会社の目的適格事例集は不要だよ」という司法書士がいるかもしれませんが、何が明確性に引っかかるか境界線を知るためにも、やはり手元に置いておきたいところです。
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さて、そんな事がある中、先日、会社設立の相談を受けた時、こんな目的の相談を受けました。
健康?…事務所に戻って調べてみると…
- 美容、健康サロンの経営 具体性・明確性 ×
- 健康教室 明確性 ×
- 電気治療機等による健康療法 明確性 ×
…うーん、あやしい。
こればっかりは自分で考えてもしょうがない!ということで管轄法務局に相談にいってみました。
そこで「すいませ〜ん、目的の明確性について相談があるんですが・・・」と相談したところ・・・
え!!??本当に!!??
驚きの返答。いや、それならそれでもいいんだけれど、この文言なんですが・・・と念のため相談してOKをもらいました。
「うーん、今まで悩んでいたのはなんだったのだろうか。どこの法務局でもそうなのか。」
「いやいや危険!多分、そこの法務局だけで今回だけだと思う事にしよう」
帰りしな、頭の中でそんな会話をして、そういい聞かせて帰りました。
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