司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

登記を放置しておくと強制的に解散されます

司法書士業界で、もう話題になってますね。これ。

法務省HP−休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

株式会社の場合は、登記手続きが12年なされていないと、休眠会社として職権で解散登記がされます。
一般社団法人(又は一般財団法人)の場合は、登記手続きが5年なされていないと、同様に解散登記がなされます。


突然、解散の登記がなされて、「なんでや!」と怒鳴り込む人がいるようですが、何年も登記手続きがなされていないとそもそも登記懈怠と言って、過料の対象になります。

さらに、職権での解散登記も気付かずに、3年放置すると今度は職権で清算結了がなされ、もう2度とその会社は復活しなくなります。

「どうだったかなぁ」と自信のない方は、一度、ご自分の会社の登記事項証明書を取り寄せて、確認してみましょう。

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