司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

法律に詳しい友人にはご注意を

有りがたい事に、ここ2,3日、会社設立のご依頼を頂いたり、休眠担保権抹消の依頼を受けたりと忙しくなっているところ、お芝居の稽古も佳境になってきたため、ブログの更新が思うようにいきませんでした。

あー、ネタのストックを考えないとですね。
普段、電車に乗っている時やネットを見ていると時などに「あ、この事をブログに書こう」と思ってメモをしているんですが、最近は、思うようにいっていません。むふー。

まあ、私の個人的な事情は置いておいて、今日は、裁判事件の相談に乗る際の一つの注意点を書いていこうかと思います。

私の事務所では、裁判案件が事件の30〜40%ほど締めます。特に債務整理案件を一生懸命やっているわけではありませんが、敷金返還請求事件、抵当権抹消請求事件、残業代請求事件、不当利息返還請求事件、貸金返還請求事件……など、ものすごくいろんな事件をやらせてもらっています。

このようにたくさんの方の相談に乗っていると、しばしば出会うのが、「法律に詳しい友人」の存在です。


相談者が法律に詳しくないため(当たり前ですが)、友人が付き添って、相談に来られるパターンや、法律に詳しい友人が「事件の事情に詳しい」といって、相談者に代わって相談にこられるパターンがあります。


大体、こういう時は要注意


本当に友人の事を思って、ややこしい事件に首を突っ込んできている場合もあるかと思いますが、その友人(相談者本人)の事を思うのなら、専門家に頼んだ時点でもう何も動かない方が良いんですね。相談者と専門家が、これからも直接打ち合わせていて、事件を解決していった方が・・・。

しかし、それに反して、「自分を通してくれ」「自分にも連絡してくれ」「相談者本人は詳しい事は分からないから、私に聞いてくれ」などという友人が、たまに来られるんです。

その時点で、私はアウト!

まず、仕事を進めていく上で、その友人が障害になり、話が進まなくなります。そしてこれが一番の原因なんですが、そのような法律に詳しい友人は、往々にして事件屋であることが多いです。

そのような事件屋は、専門家を使って事件を解決させ、事件解決の報酬を自分も頂戴しようとしたり、相談者本人の債権を回収してその回収分を取り上げちゃおう、と働くわけです。


私のところに相談に来た時には、そのような友人は排除して同席させないようにします。そういう状態にもっていくとその友人はよく怒ります。

しかし、こちらとしては相談者本人と直接話をして、何か圧力を受けていないか、言わされていないか、など見極めて相談に乗り、そこで話を聞き取っていくと、実は友人ではなかったり、お金を借りている債権者であったりと、まあ、とんでもない事が分かることが多いです。

私は、昔、そんな事件に巻き込まれて痛い目にあったことがありますので、新米司法書士さんは、「法律に詳しい友人」には是非気を付けましょう。



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