司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

相続登記の未登記の問題

相続の相談を受けていると、相続登記を長年放置してしまった物件に出くわすことがあります。

特に多いのが道路持分についての相続未登記。

相続人が建物と敷地については相続登記を入れるのですが、敷地に入るための道路について持分を有することがあり、その持分について相続登記を漏らしているのが典型的な例です。また、売買の際に道路持分の登記を漏らしてしまい、その後、元所有者も亡くなり、縁もゆかりもない者が、道路の持分権者という事例もあります。


このような事例がないよう司法書士が相続の相談を受けた場合には、納税通知書を確認したり、名寄帳の写しを取得したり、公図を取得して周辺の権利者を調査したりしますが、問題はもうすでに放置されてしまった場合ですね。

このような場合は、まずは相続人を全員確定させ、住所を割り出し、遺産分割協議を行ってもらうよう協力を仰ぎます。

しかし、こういった場合非協力的だ、ったりして遺産分割協議はすんなりいく方が少ないです。また、相続人が20人とか30人にもなってしまった場合、全員に遺産分割協議書に署名捺印をもらう聞に、相続人が死亡したり、認知症になったりすることもありますし、既に成年後見人が就いていて、手続きに時間を要したりすることもあります。

このような場合は裁判手続きをする外ありません。協力的である相続人には相続分放棄と脱退届を提出してもらい、裁判手続きの当事者を整理して手続きを進めることになります。

相続未登記の物件についてきちんと登記手続きさせるには、手続き完了の期間は数年を要し、費用も数十万では効かない場合も十分あり得ます。しかし、現時点でそのような物件がある場合、何も手を付けないとますます解決は困難になります。すなわち、放置しても事体は何も進展せずに、逆にどんどん悪化していきます。


Aさん名義の不動産の登記を放置すると相続人がとんでもない数に!

このような物件をお持ちの方は、すぐにお近くの司法書士・弁護士さんに相談にいってください。


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