この手の事件は後を絶たないので、司法書士としては常にアンテナを張っていないといけないところです。
司法書士は偽造真贋のプロではないため全面的な責任は負わないという判例もありますが、きちんと物・人・確認を怠ってはいきたいと思います。
地主を装って土地の購入を持ち掛け、売買代金として現金をだまし取ろうとした事案が県内で相次いでいる。県司法書士会によると、対象となったのは都心の一等地で、権利書の偽造も発覚。同会が被害に遭わないよう注意を呼び掛けている。
同会によると、横浜市の不動産業者が2月初旬、5億円で東京都港区高輪の空き家が立つ土地(約715平方メートル)の購入を知人の業者から持ち掛けられた。売買契約を結ぼうと、同月7日に地主を名乗る男性(89)とその妹(84)と面会。同席した同会の小越豊司法書士が地主であることの確認を求めると、2人は自身のパスポートや住民基本台帳カードを見せた上で、土地の登記済証(権利書)を提示した。
しかし、売買価格が近隣相場よりも半額程度だったため不審に思い、決済日までに詳しく調べたところ、権利書に作成者として記載されていた司法書士が、実際は作成を行っていないことが発覚。法務局に確認したところ、権利書の偽造が判明した。
地主を名乗った2人と知人とは、その後連絡が取れていない。またこの土地をめぐっては、昨年にも同様の詐欺未遂事件が確認されているという。
同会は▽相場よりも価格が安い▽決済を急ぎ、現金で求める▽地主が別の場所に住んでいる▽関係者への直接の連絡を嫌う−などの物件は、詐欺の疑いがあるとし、慎重に取引するよう求めている。
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