司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

単なる戸籍調査のご依頼

先日、お客さんから相続の相談の電話を頂きました。
しかし、その内容は「遠縁の親族が亡くなったので戸籍を取り寄せて相続人を調査してほしい」という内容。

そもそも司法書士は、職務上請求書を使って戸籍謄本等を職権で取り寄せることができます。


相続登記の依頼を受けた際、相続人を調査して相続人を確定させるには、戸籍謄本をものすごく取り寄せるので、この職務上請求が必要です。そういう事情を世間で知られているため、「司法書士は戸籍謄本を職権で取り寄せることができるんだ」と認識されているんだろうと思われます。

しかし、司法書士が職務上で請求できるのは、あくまで事件を受任し、その事件遂行のために必要な準備活動の場合なのです。

単なる戸籍謄本の調査はNGなのです。

よく、不正に職務上請求により戸籍謄本等を取得するニュースをしばしば見かけます。これはそういった業務上関係ないときに、例えば探偵業者などから依頼を受け、職務上請求書を使用してしまった事件です。

今回、このような相談を受けてしまったため、「不動産の名義変更を私にご依頼くださることを前提としてなら、戸籍謄本を取り寄せることもできます」とお伝えしました。
お客さんは少し逡巡されていらしたので、あまり積極的に営業をしない方がよいかな?と思い、結局、亡くなった遠縁の相続人から委任を受けてご自身で請求することができる旨をアドバイスさせて頂きました。



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