司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

「過払い金請求訴訟、司法書士の支援違法」のニュースを見て

今日は朝から仕事をぼちぼちと片付けておりましたところ、司法書士に関する気になるニュースをツイッターで発見。

過払い金請求訴訟、「司法書士の支援違法」 女性、報酬返還求め提訴 西日本新聞

貸金業者に払いすぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求」をめぐり、司法書士が本来の権限を超える案件を「訴訟支援」の名目で請け負うことの是非が、法廷で争われることになった。司法書士に返還請求を依頼した佐賀県の女性が「(弁護士法で禁じられている)非弁行為のため、委任契約は無効」などとして、支払った報酬の返還などを求めて福岡地裁に提訴。裁判所の判断が注目される。
 弁護士法などでは、司法書士は140万円以下の案件しか代理業務ができないと規定されているが、140万円以下の業務に見せかけるなどして司法書士が過払い金の返還請求を受任し、トラブルに発展するケースが全国で相次いでいる。過払い金の返還額は全国で毎年数千億円に上り、これに特化して業務を行う司法書士もいるとされる。
 訴状によると女性は2010年、福岡市の男性司法書士に過払い金返還請求を依頼。借金があった貸金業者3社への請求額はそれぞれ140万円を超えていたが、司法書士と業務委任契約を交わし、返還額の28%に当たる約100万円を報酬として払ったという。
 女性は「司法書士から『(弁護士と違い)司法書士は法廷に出られないので、自分で行ってほしい』と言われた。仕事が忙しくて何度も出廷できず、納得できない条件で和解せざるを得なかった」として、報酬の全額の返還を請求。司法書士側は取材に対し「書面を代わりに作成するなど、訴訟の支援をしただけなので代理業務とは考えていない」と答えた。
=2014/04/03付 西日本新聞朝刊=

司法書士の業務に関してのトラブルがニュースになっていました。

司法書士というのは、不動産登記の手続きや商業登記手続きを代理するのが一番主な仕事ですが、裁判所提出書類を代わりに作成したり、簡易裁判所での民事手続きについて代理することもできます。


げ!見にくい!まあいいや

がしかし、弁護士さんほど自由に動けるわけではなく、あくまで書類を作成するだけだったり、簡易裁判所のみの代理だったりと、いろいろと制限があります。
私も仕事において、よく本人訴訟支援をします。先日も抵当権抹消登記訴訟の本人訴訟の支援をしたのですが、仕事の運び方には気を付けているつもりです。

訴状や申立書を作成したら、お客さんの元に郵送したり、会って打ち合わせをしたりして、書類の中身をよく理解していただき、お客さんの署名押印を頂く…と、出来るだけ私が主役にならないような形をとっておりますが、他の司法書士がどのような運びでやっているのかは良く分からないため、果たしてこの仕事の運び方良いのかどうか…。

最近では、富山地裁でも司法書士の書類作成業務について裁判がありましたので、この点はしっかり勉強して仕事に臨もうと思いました。

しかしこのニュースの司法書士。「貸金業者3社への請求額はそれぞれ140万円を超えていた」とありますので、そのような場合に本人訴訟をさせるのは、依頼者に負担をかけすぎな気がします。また報酬が28%というのもちょっと高い気もします(もしかしたら実費や着手金が含まれている金額じゃないかという気もしますが…)。


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