司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

新年度で司法書士が気を付けないといけないこと

昨日は風が強い日でしたね。私の花粉症も酷い日でありましたが、みなさんいかがお過ごしですか?

昨日、やっと待ちわびた書籍が届きました。


新訂渉外不動産登記(テイハン)


この本は発売が延期されていたんですが、ついに発刊されました。
私の今の業務では渉外案件は少ないですが、韓国人の相続はたまーに相談にのることがあるため、渉外の勉強をするためにも、この本の発売を待っていました。細かい先例もたくさん載っており心強いです。

さて、今日が終わると明日から新年度になります。
司法書士がここで気を付けなければいけないのは、評価証明書の取り直しと、司法書士に関する税制改正をチェックすることです。

登記申請書には登録免許税の算定根拠のために固定資産税評価証明書を添付することがあるのですが、4/1以降の申請の場合は、その年の4/1〜翌年3/31までに発行された固定資産税評価証明書を添付することになります。すなわち、26年4月1日以降の申請に、26年3月31日発行の固定資産税評価証明書を添付することはできないというわけです。ですので、登記申請が4/1以降になっているものは、評価証明書を取り直す必要があります。

もう一つは、税制改正です。
司法書士に大きくかかわってくる税法は、租税特別措置法と登録免許税といったところです。
今年は3/20に租税特別措置法が改正されました。


個人が、平成26 年4月1日から平成28 年3月31 日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を、1,000 分の1(一般住宅1,000 分の3、本則1,000 分の20)に軽減する措置を講ずることとする。

よく司法書士が関わってきそうな改正点はこれでしょうか・・・。
私の手元には、評価証明書が必要そうな不動産登記案件はありませんし、決済の予定もないため(か、かなしい)、現時点では上記の点はそれほど気を付ける必要はありませんが、しっかりと頭に叩き込んいこかと思います。

そういえば、今日は1日中お芝居の稽古に行ってきました。
4月5月と立て続けに出演するため、もう頭がパンク状態です。ふー、ふー、早く寝よ>_<


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