司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

破産の研修に参加してきました

三連休は、いかがお過ごしでしょうか?

私の方は、確定申告も終わり、のんびり・・・・したいところですが、お芝居の稽古が段々と忙しくなってきております。あまりこのブログでは望まれていないかもですが、また宣伝したいと思います!!

さて、先週、自己破産申立の研修に行ってきました。


私は、以前債務整理中心の法律事務所にいたため、破産の申し立ても何件かやったことはあるんですが、それはあくまで弁護士の名前で裁判所に申立てた場合でした。

司法書士の名前で破産申立書を作成して裁判所に提出する場合は、司法書士は破産者の代理人となることはできません。この場合は本人申立といって、破産者本人が代理人を立てずに申立てたことになります。

このような申立は、私はやった経験がありませんので、研修にいってきた…というわけです。

「あれ?そんなので違いはあるの?」とお思いになるでしょうが、実は弁護士が代理で申立てをした場合と司法書士がサポートして本人申立をした場合では、かなーり手続きが異なってきます。

東京には破産申立を受付けてくれる裁判所が2カ所あります。

それは東京地方裁判所本局と東京地方裁判所立川支部なんですが、この東京地方裁判所の本局で申立をした場合に、管財事件の予納金が弁護士では20万円、本人申立では50万円となるところが、手続き上一番の大きな違いなんですね。

東京地方裁判所の方では、少し前までは本人申立をなかなか受付けてくれませんでした。受付で「弁護士を付けなさい」とかなり厳しい口調で言われることがあった様です。しかし、裁判手続きにおいて弁護士を付けなければいけないと強制されることは、司法制度を利用する国民の権利を制限するものであり、憲法上も非常に大きな問題を内包します。

ということで、東京地方裁判所の運用改善を求め、数年前から司法書士が関与した破産申立も受け付けてくれるようになりました。しかし、それでも管財事件の予納金に大きな違いがあり、弁護士を立てる費用もない生活保護者にでも50万円の予納金を求められるようです。

そのような中で、自分も債務整理の相談を受け、破産手続きを採る必要が出てきた場合を考えていかなければなりませんね。大変、勉強になる研修でした。

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