司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

登記の失敗事例!名寄帳の写しは課税価格の根拠になりません!

司法書士の仕事は、誰に頼んでも結果は同じ、と言われています。
そう、できて当然だと。

近年は、簡裁訴訟代理業務も担うようになりましたので、そこは技量が試されるでしょうが、登記手続については、確かにそうかもしれません。

したがって、失敗例は漏れ伝わってきません。自分だけに限らず、仕事の失敗例が一番勉強になるのですが、そこは共有化されないんですよね(当たり前か・・・)

そんな中、失敗例を告白します。とーっても司法書士として恥ずかしい失敗です。


以前、相続登記のお仕事を貰いました。
その際、固定資産税評価証明書の添付をし忘れ、誤って名寄帳の写しを添付していましました。

相続登記の相談を受けた時、不動産漏れはないか、近くに私道持分は持っていないかなど調査するために名寄帳の写しを取得するんですが、それを添付してしまったんです。

ですが、申請が完了してしまいました。いや正確には、完了してから誤って添付したことに気が付いたんですが、この時にさらに勘違いを起こしてしまい、「あれ?名寄帳の写しでも添付できるんだ」と思ってしまったんです。

それから、別の相続登記の事件を受任した際、どうどうと名寄帳の写しを添付して申請してしまいました。結果、直ぐに補正の連絡。

公印がない証明書は算定根拠にできないよ*1
「(ああ!そうでした!)すいません!すぐに追完します」

そりゃそうです。なぜそんな認識をしてしまったのか・・・。
はずかしい限りです。おしまい。


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*1:名寄帳の写しには公印がありません。もしかしたら公印がある自治体もあるのかもしれませんが、殆どは公印がないと思います