司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

先生、それは脱法行為ですぞ!

今日は、不動産決済があって忙しい日だったことでしょうが、世の司法書士さんは、いかがだったでしょうか?私は、ヘルプで、別の司法書士先生のお手伝いをしたので、残念ながら私が忙しかったわけではありません。


ある決済の中で、お客さんや不動産屋さんとの世間話の中で、農地を兄弟に贈与したいと思って、ある士業さんに相談に行った話を聞かせて頂きました。

その方は、農地を贈与したい旨の相談をしたら、まず贈与できないと言われたそうです。


■なぜ贈与できないか

受験生の方は、農地を贈与したいと相談を受けたら、まず何を聞き取りますか?
はい、農地法の許可は必要かどうか、農地法の許可が下りるかどうか、ですよね。

贈与で譲受人になる兄弟は、農家さんではありませんでした。
そうなると、そもそも農地法の許可がおりません。

そういった事情により、相談先の士業さんに次のようにアドバイスされたそうです。


■許可は不要なパターン

「事実上、農地を兄弟に渡して占有させ、20年後に時効取得させちゃいなさい。農地法の許可はいらないから」

確かに、時効取得は原始取得ということで、農地法の許可は不要です。
そのような先例をしっていて、その士業さんは、アドバイスしたそうです。

しかし、これ…


脱法行為ですよね?


確かに20年占有すれば、時効取得により権利を取得しますが、その際には「所有の意思」を持って占有しなければなりません。通謀して時効取得させるのですから、この場合、それに当たるのかどうか。もう、思いっきり農地法の違法行為です。

このような時効取得による所有権移転がなされると、登記所は農業委員会に通知して、調査が入ります。
こんなことをやってはいけません。

農家の息子で、司法書士の私が解説しました。

↓いつも応援クリックありがとうございます!今日も何卒、宜しくお願い致ます!
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
ブログランキングならblogram


中野区の会社設立、相続登記、遺言、残業代請求の相談についてはおまかせください!
中野区鷺宮司法書士 いとう司法書士事務所
司法書士 伊藤和雄
http://www.itou-legal.com/
TEL:03-6887-0582
FAX:03-6369-3428