今日は、不動産決済があって忙しい日だったことでしょうが、世の司法書士さんは、いかがだったでしょうか?私は、ヘルプで、別の司法書士先生のお手伝いをしたので、残念ながら私が忙しかったわけではありません。
ある決済の中で、お客さんや不動産屋さんとの世間話の中で、農地を兄弟に贈与したいと思って、ある士業さんに相談に行った話を聞かせて頂きました。
その方は、農地を贈与したい旨の相談をしたら、まず贈与できないと言われたそうです。
■なぜ贈与できないか
受験生の方は、農地を贈与したいと相談を受けたら、まず何を聞き取りますか?
はい、農地法の許可は必要かどうか、農地法の許可が下りるかどうか、ですよね。
贈与で譲受人になる兄弟は、農家さんではありませんでした。
そうなると、そもそも農地法の許可がおりません。
そういった事情により、相談先の士業さんに次のようにアドバイスされたそうです。
■許可は不要なパターン
「事実上、農地を兄弟に渡して占有させ、20年後に時効取得させちゃいなさい。農地法の許可はいらないから」
確かに、時効取得は原始取得ということで、農地法の許可は不要です。
そのような先例をしっていて、その士業さんは、アドバイスしたそうです。
しかし、これ…
脱法行為ですよね?
確かに20年占有すれば、時効取得により権利を取得しますが、その際には「所有の意思」を持って占有しなければなりません。通謀して時効取得させるのですから、この場合、それに当たるのかどうか。もう、思いっきり農地法の違法行為です。
このような時効取得による所有権移転がなされると、登記所は農業委員会に通知して、調査が入ります。
こんなことをやってはいけません。
農家の息子で、司法書士の私が解説しました。
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司法書士 伊藤和雄
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