何件か、「交際相手との交際中、生活費を立て替えたり、お金を貸したりしたんだけど、別れてから返してくれない」という相談を受けたことがあります。
こんなとき、勿論一番気にすることは、証拠です。借用書や念書があれば一番いいのですが、そのような書面があるわけもなく、日記帳、メールでのやりとり、レシートなどを用意してもらいます。ただ、日記帳やメールがあっても、なかなか裁判では安心できません。
交際相手からの抗弁に耐えられるよう、証拠づくりや主張をしていかなけばならないからです。
さて、私がこういった事件を引き受けて特に悩ましいのが、法律上どのような原因で請求するかです。
一般市民の感覚だと、「お金を返しなさい」と主張すればいいんでない?と思われるかもしれませんが、このような場合は、厳密にも法律的にも「お金を貸した」という行為だけではありません。「電気代を代わりに払った」「車を代金を肩代わりした」と立替えたりしています。この場合は「お金を貸した」には当たりません。
このような場合、訴状にはどういう原因でお金を請求していけば良いのか、いつも悩んでしまいます。
一つは「第三者弁済による求償権」。本来債務者ではないのに支払ったのだから、民法650条(又は702条)により償還請求をします。
もう一つは「不当利得による返還請求権」。法律上の原因なく交際相手は利益を受け、こっちは損失を受けているので、民法703条により返還請求をする、と…。
私は、いつも不当利得返還請求として請求していますが、頼まれて肩代わりしているので、650条による償還請求でもいいのかなぁ*1、といつも悩んでいます。
このような事件では、他にも悩ましい点がいくつかあります。
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*1:実はどちらも間違っているのかもしれません!!