本日、未登記建物を持っているお客さんの相続登記の相談をされました。
もう何十年も登記をしていないので、このままでも良いかとは思いますが、固定資産税の台帳の名義は変えておいた方が良さそうだと、固定資産税の所有者変更届をすることにしました。
今回は、遺言書で相続人に全部相続させるの文言があるため、包括承継です。
相続登記なら添付書類として、遺言書、亡くなった方の除籍謄本、受遺者の戸籍謄本、住民票で良いところですが、都税事務所ですから、一応、添付書類の確認に相談にいったところ、添付書面として、遺言書、除籍謄本、改製原戸籍、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書まで要求されました。
なんでやねん?
私「すいません、相続人全員の方の印鑑証明までいるんですか?」
都「遺留分がありますので」
私「でも、法定相続人は第三順位ですから、遺留分権者ではありませんよ」
都「それでもうちではそうしています。登記でも要求されますよ」
私「…いや、登記ではここまで要求されていません!!」
ということで、対抗要件を付与される登記手続きよりも(あ、相続ですから対抗力は問題ではないですね)、なぜか厳しい書面審査を要求されております。
まじかよー。
【追記】2013.7.17
足しげく、お願いに行ったら、印鑑証明書は添付不要となりました。
あー、良かったです。