司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

宗教法人が不動産処分をした時の登記申請

なんとも珍しい案件に出くわしましたので、宗教法人法の勉強してみましたら、こんな条文があるじゃないですか…

第二十三条  宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、その行為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第三号から第五号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、又は軽微のものである場合及び第五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。
一  不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
(以下省略)

第二十四条  宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。


ということで、宗教法人の規則を見てみたところ、オーソドックスに「責任役員会の承認を得て、代表宗派の役員の承認を得て…」とあります。つまり…

①責任役員会の承認
②代表宗派の役員の承諾
③公告
④1か月間を置く

という手続きをしないかぎり、処分行為が無効になってしまうわけです。
あぶないあぶない。

それはそれで良いのですが、今度は、①~③が不動産登記法の添付書類になるか?という問題です。

③はこれまでの経験上ならないのは分かります。②についても登記研究、先例によって不要とされています。しかし①は?これについての文献が全くないんですね。困ったー。ネットでは要・不要どちらの情報も確認したので、おそらく管轄登記所によって運用が異なるんだと思います。

思い切って登記所に相談したところ、「①についても不要」とのこと。登記官の方、助かりました!ありがとうございます>_<

いやー。大変勉強になりました。

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