司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

NHKの受信料請求

6年分の受信料請求 NHK、未契約一般世帯に
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120511-00000109-san-soci
 

 受信契約を結んでいない一般世帯を相手取り、NHKが初めて契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、東京地裁(斉木敏文裁判長)であった。NHKは、被告男性が約6年前から衛星放送を受信できていたことが確認されたとして、提訴した段階の請求額4580円から増額、過去にさかのぼり計16万8720円の支払いを求めた。放送法はNHK放送を受信できる設備を設置した場合は受信契約を結ぶことを定めている。NHKは昨年11月、男性を含む計5世帯を提訴。4世帯は契約を結び、衛星放送を含めた2カ月分の受信料4580円を支払ったが、男性は応じなかった。

 NHKはその後、男性がBS画面に表示されるメッセージに従って平成18年3月にNHKに連絡し、契約の意思を示した記録が見つかったとして、請求額を37倍近く増額した。

 NHKは他の未契約の世帯・事業所相手では、過去にさかのぼった請求はしておらず、弁護人は「増額は他の未契約世帯への見せしめだ」と反発。男性側は争う姿勢を見せている。

NHKが受信契約を締結していない世帯に対して受信料を請求した裁判です。契約とは、当事者の合意ですが、受信料に関しては、契約を締結する義務が課されています。

「それって契約なの?テレビを設置したら受信料を支払う義務でいいんじゃない?」等と、自分は思ってしまいますが・・・。

ところで、NHKの受信料の消滅時効の期間について、NHKは一般債権として10年という立場であり、6年前の債権でも請求してきます。
旭川や千葉の下級審では、5年という判断がされ、NHKは争っているようです。

まあ、見せしめ・人柱・法的な実験という感じがプンプン臭ってきます。公共機関ですから、そのような立場でやるなら、未契約の全世帯に提訴していくべきかと思います。そうすれば、社会問題化して、法律やシステムも変わるんじゃないかと・・・。

文京区の司法書士 いとう司法書士事務所
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