今日、敷地権が30を超える物件の登記案件について見積もりを出していました。
さて、今回は、登記名義人住所変更登記→抵当権抹消→所有権移転・・・という流れなんです。そこで思い浮かぶのが、二十個を超える不動産については、1件につき2万円というやつです。
登録免許税は、2万、2万で良い・・・・
いや、良くないよ!!
登録免許税別表1.(15)
登記の抹消 不動産の個数 一個につき千円
(同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数一件につき二万円)
この場合、抵当権抹消の登録免許税は2万円ですが、登記名義人住所変更の登記は、不動産の個数×1,000円なんです(登録免許税別表1.(14))。
ふー、しかし、自分の買ったマンションの敷地権がたまたま多いせいで、登録免許税を多額に負担しなきゃいけないなんて。どうにかならないもんですかねぇ。
文京区の司法書士 いとう司法書士事務所
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