司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

そんな非課税根拠が!

登記名義人の住所が印鑑証明書と違う・・・

登記名義人が住所変更していないのに、ごくたまにこんなことが起きます。
半年に一回くらい。

そんな時は、いろいろ原因を疑うのですが、最初の方で疑うのが、移記ミスです。

こんなこと司法書士試験では、まったく考えもしませんが、平成何年頃かに登記簿を紙媒体からコンピュータに移しまして、その際の転記ミスです。移記すると「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」と記録されます。

移記ミスがどうか、それを確認するためには管轄の法務局に足を運び、閉鎖登記簿を確認しなければなりません。

そして発見したら、職員の方に相談です。これで職権更正を入れてもらって解決するのですが、ある日、決済直前にこれを発見してしまいました。

職員の方に相談したら、職権更正するには時間を要するため、決済までには間に合わないかもとのこと。そこで職員から言われました。

「登録免許税を、登録免許税5条12号として更正登記を入れてください」

新米ですから、なんのことやらさっぱり。

「え!申請しなきゃなんですか」
「大丈夫です。非課税ですから」

カゼイ

なんと登録免許税には、登記機関の過誤による登記の更正登記には非課税と規定があったのです。

はあー。勉強になるなー。

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