司法書士の業務につくと、正字俗字に敏感になっていきます。所有権移転の登記義務者側において、登記簿上の漢字と印鑑証明書上の漢字がよ〜く見ると異なるとき、法務局によっても対応が違う時があるので、読み替えができるのかどうか、確認する事もよくあります。
大体は、読み替えが聞く事が多いのだが、ある時、私道部分のみ「○○ ヱ」と記録されていました。他の物件は「エ」だけど…。
いつものように、読み替えできますよね?と確認してみたら別字というではないですか?*1うそーん。
よーく調べて見るとこれですか。
登記名義人の氏名中に「ヱ」と記載されているが、登記申請書の添付書類には「エ」と記載されている場合は、当該登記申請の前提として、登記名義人の表示更正の登記を必要とする。(登研430号174頁)
新米は精進します。
↓どうか応援クリックお願いします。
にほんブログ村
*1:エはア行、ヱはワ行