補助者のとき、膨大な債権譲渡登記の申請をする機会がありました。その際、債権譲渡の経験なんてこれっぽっちもなかったので、申請の仕方も分からず、中野法務局に確認に行ったりしました。そこで、登記官(事務方?)の方から注意事項をありがたく頂いた。
「添付書類の援用はできませんから、気をつけてください」
「え?できないんですか?」
「登記令、登記規則に規定がないんです」
「ほえーありがとうございます」
これはありがたい情報。っていうか、お恥ずかしい。もっと勉強しとけですね。
「件数が多いので13時くらいまでに申請をお願いします」
理由は忘れてしまいましたが、これも有難い情報。
・・・などなど。
そして決済当日、問題なく申請・・・・・・・と思いきや、事務所に帰ってから補正の電話が。
おええ!吐きそう!え!なになに?
「申請書と委任状に支配人の記載がありますが、支配人の住所も記載お願いします」
ええ!マジで!不動産登記の時は特に記載しなくていいんじゃ・・・
「債権譲渡の場合は記載してください」
いそいで、中野出張所にいって補正。職員の方のご好意によりいろいろ助けてもらって、無事補正終了。いやーどきどきしたあ。
債権譲渡登記の勉強不足を痛感いたしました。しかし、いまだに支配人の住所を記載する根拠が分かりません。登記令・登記規則を探したけど、みつからないんだけどなぁ。