司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

仮眠時間の未払い賃金

守衛の仮眠、休憩は労働 賃金170万円支払い命令

 最近、守衛さんの仮眠時間・休憩時間の労働性について裁判が起こされ、「休憩の際は外出などの自由行動が制限され、仮眠時も緊急時の対応が義務付けられていたから労働からの解放が保障されておらず、会社の指揮命令下にあり、労働基準法上の労働時間に当たる」と判断されたようです。

 この点、過去にも似たような裁判は起こされていました。有名な判例でいえば、大星ビル管理事件でしょうか。

 過去にこのような判例が出ているけど、何も対応しない企業はきっと多いと思います。
 これはフォードピント事件*1みたいに、【法令遵守に対応するコスト+法令遵守したことによる失われる生産性>訴訟コスト+訴訟された従業員に支払う賃金】という理論が働いているんでしょうね。

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*1:欠陥が発覚したが、欠陥対策に掛かるコストと事故発生時に支払う賠償金額とを比較し、賠償金を支払う方が安価であると判断してそのまま放置した事件