司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

商業登記規則一部改正

本日、商業登記規則が一部改正され、即日施行となりました。内容は、規則19条2項が削除される、というものです。

さて、規則19条2項がどういったものかというと…

規則19条2項
法第十条第二項の法務省令で定める場合は、前項の請求に係る登記事項についての登記簿に記録されている情報の情報量が三百キロバイトを超える場合とする。

商業登記法10条(登記事項証明書の交付等)
何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2  前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。


…でした。はい、実務、試験ともに全然影響ありませんね。

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