なんとも珍しい案件に出くわしましたので、宗教法人法の勉強してみましたら、こんな条文があるじゃないですか… 第二十三条 宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がな…
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