支部会報に寄稿したマンガ。
何個も溜まったので、ちょこちょこ、アップしようかと思います。
駆け出しの頃は、なかなから戸籍謄本がよみとれませんでしたが、そんな時は下で勉強しました。
わかりやすい戸籍の見方・読み方・とり方―自分のルーツはこうしてたどれ!
- 作者: 伊波喜一郎,佐野忠之,山崎学
- 出版社/メーカー: 日本法令
- 発売日: 2008/04/01
- メディア: 単行本
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支部会報に寄稿したマンガ。
何個も溜まったので、ちょこちょこ、アップしようかと思います。
駆け出しの頃は、なかなから戸籍謄本がよみとれませんでしたが、そんな時は下で勉強しました。
わかりやすい戸籍の見方・読み方・とり方―自分のルーツはこうしてたどれ!
先日の話。
たかが名変、されど名変。
名変とは、業界では登記名義人住所氏名変更のことです。
不動産1筆につき1,000円の登録免許税がかかりますが、市区町村の合併とかが理由で変更することも多く、その場合は非課税です。
それで、先日、行政区画変更を原因とする名変を申請しました。
登記原因証明情報は、一般的には行政区画変更証明書かと思います。登記原因を証すると同時に市町村が発行しているという非課税証明書も兼ねておりますから。
私の場合は、住所移転もあったため、戸籍の付票を添付して申請しました。戸籍の付票も市町村が発行しているため、非課税証明書になります。
ただし、原則は。
それというもの、法務局から、補正の通知が入ったのです。非課税証明書とするには、が行政区画を変更した当該市町村が発行した証明書でないといけない、と。
恥ずかしながら、初めて知りました。
基本的には行政区画変更証明書を添付しておりましたが、戸籍の付票を取ってそこに「行政区画変更」と記録があったら、それで今まで良しとしていましたので。
根拠を調べてみようとしたら、ありました。
登録免許税施行規則1条1号です。
第一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号。以下「法」という。)第五条に規定する書類は、次の各号に掲げる登記又は登録の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第五条第四号に掲げる登記又は登録 その登記又は登録が同号に規定する住居表示の実施又は変更に伴つて受けるものであることを証する当該実施又は変更に係る市町村長(特別区の区長を含む。次号において同じ。)の書類二 法第五条第五号に掲げる登記又は登録 その登記又は登録が同号に規定する行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴つて受けるものであることを証する当該変更に係る市町村長又は同号に規定する事業の施行者(国及び法別表第二に掲げる者以外の者にあつては、その者が、当該事業の施行について都道府県知事又は市町村長の認可を受けた者であることを当該都道府県知事又は市町村長の証明により明らかにされたものに限る。)の書類
勉強不足ですいませんでした。
困った時は大変役立っております
朝日新聞ー「行きたくない街」は名古屋 市自ら調査、つらい結果に
http://www.asahi.com/articles/ASJ8Z51Q9J8ZOIPE01N.html
残念ながら、今、僕は名古屋に住んでいます。
愛知県の田舎で生まれ、茨城、東京、名古屋と移ってきましたが、まあ、この結果は何となく分かる気がします。地元ということで、可愛さ余って・・・という感情があるのかもしれないけど。
大都市圏で住んだ事があるのは、東京しかないので、「東京と比較」した名古屋しか分からないけれど、名古屋に不満があることはいっぱいあります。
続きを読むちょっと前のニュースですが、法定相続情報証明制度というものの導入を検討しているそうです。
朝日新聞ー相続情報の証明、新制度で省力化 証明書1枚で手続き可
http://www.asahi.com/articles/ASJ755QBRJ75UTIL038.html
なんでこれが導入されるか?というと…
・相続手続き全般に必要な戸籍謄本一式を、これ一通の証明で済ます事ができる。
・相続登記の申請人の手続負担軽減
・制度の利用の拡大によって,より多くの相続人に登記所を利用いただくことにより相続登記を直接促すことが可能になる。(法務省の平成29年概算要求)
…というメリットが謳われています。
ですが、司法書士業界では、どうにもこの制度について懐疑的な雰囲気があります。
続きを読む開業当初から、「決済は書面申請、それ以外は商業登記も含めてオンライン申請」という方針で、オンライン申請と書面申請を使い分けていました。
法務省がオンライン申請を推進しているので、出来るだけ、使うようにするか、などと考えて、上記の方針を採っていましたが、最近、めっきり、オンライン申請が減ってきました。
というのも、年に1回か2回、どうしても登記原因証明情報の添付を忘れてオンライン申請をしてしまうミスをやってしまいます。オンライン申請するとき、最終チェックとして、チェック項目の一覧表を作って、ミス防止をしているんですが、ごくごくたまーに、そのチェック自体を忘れてしまうんです。
市販されている申請ソフトだと、「登記原因証明情報の添付がされていません」等と注意喚起してくれるようなのですが、法務省提供の申請ソフトでは、そんな優しい仕様にはなっていません。
そういうこともあって、3ヶ月ほど前にも、抵当権抹消申請で登記原因証明情報の添付を忘れてオンライン申請をしてしまい、添付書類の郵送の段階で気付くという事態が発生しました。
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